2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
公職選挙法上、再選挙は、当選人が得られない場合又は当選人が不足する場合に、その当選人の不足を補充するために行うものでございまして、その事由につきましては、同法第百九条におきまして、立候補者数の不足、法定得票数以上の得票者の不足、当選人が公職の身分を取得するまでの間に死亡したり被選挙権を喪失した場合、一定の争訟手続を経て当選人の身分が失われた場合、こういったものが規定されているところでございます。
公職選挙法上、再選挙は、当選人が得られない場合又は当選人が不足する場合に、その当選人の不足を補充するために行うものでございまして、その事由につきましては、同法第百九条におきまして、立候補者数の不足、法定得票数以上の得票者の不足、当選人が公職の身分を取得するまでの間に死亡したり被選挙権を喪失した場合、一定の争訟手続を経て当選人の身分が失われた場合、こういったものが規定されているところでございます。
これはもうよく分かることでありますけれども、たった一人で争っていて、そして相手が法定得票数を得ていたというそれだけで十万も二十万も違う人が上がってくるとすれば、それは果たして選挙民の負託だろうかという気がいたすわけでございます。 それから、もう一つ選挙についての違いをお聞きしますけれども、衆議院の小選挙区の選挙においては、今政見放送は政党がやることになっておると。
衆議院小選挙区と参議院の地方選挙区、この選挙が終わった日から三か月以内にその議員が欠ける、つまり退職したり亡くなったりしました場合には、衆議院の小選挙区の場合には、同点決選でくじ引で負けた人がいない限りは選挙が行われると、ところが参議院の場合には、三か月以内に欠けますと、亡くなったりしますと、法定得票数を得た次点の方が繰上げ当選になると、そういうふうに私は理解しておりますが、それでよろしいですか。
参議院につきましてもほぼ同じような手続でございますけれども、選挙区選出議員につきましては、欠員が選挙期日から三カ月以内に生じた場合には法定得票数を得ました次点者から、その後につきましては同点者から繰り上げ補充を行うわけでございますけれども、これにより欠員を埋めることができない場合には、補欠選挙により行ってございます。
そうしますと、これは法定得票数あるいは供託金没収にも満たない比例の方が当選した、これはけしからぬという感情と同じように、何だおれが投票して、しかもたくさんとっているのに落選したのに、向こうの党では少ししかとっていないやつが当選しているじゃないか、これはおかしいと、こう国民は皆思うと思うんです。
これは法定得票数に達した人がたまたま当選したとか、あるいは供託金没収になるのに当選したとかということとは全く質の違うことだということを理解していただかなければいけないと思います。 当然のことですけれども、供託金没収の方はもう当選できないという法改正はできたわけでありますから特に心配する必要はないと思いますが、そのような感じを持っている次第であります。
ただし、衆議院議員の再選挙のうち、選挙の無効による再選挙及び法定得票数に達した候補者がなかったことによる再選挙は、これまでどおり、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に行うこととしております。
その中で、小選挙区選出議員の選挙において法定得票数に達していない重複立候補者の比例代表選出議員の選挙における当選の排除についてでございますが、この新しい法改正をする理由について先生はお触れになりました。 恐らく、新しく法律をつくる場合に立法事項というか立法理由というか、そういうものが必ずあるわけですね。
これについては、やっぱり国民が、供託金没収あるいは法定得票数に達していない人が上がっていくのはいかがなものかという批判があったわけですね。それにこたえているというのが「感情にそぐわない」最大の理由であります。
第三に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、当該選挙と同時に行われた小選挙区選出議員の選挙で、法定得票数に達していない名簿登載者がある場合は、これらの者を当該名簿に記載されていないものとみなし、比例代表選挙の当選人となることができないことといたしております。
○東中委員 だから、法定得票数というのは、その選挙区で第一位になっても、余りにも、その選挙区の得票が六分の一以下というふうなことだったらその選挙区の代表ということにはできぬじゃないかということなんですよ。その選挙区ですよ。小選挙区における法定得票数です。
まず、法定得票数の理由でございますが、これは、余りにも少ない得票の候補者は選挙人の代表者たるにふさわしい者とは考えられないことによるものと……(東中委員「その選挙区においてですか」と呼ぶ)そういうことでございます。小選挙区における話といたしまして、法定得票数の今の考え方でございます。
○片木政府参考人 公職選挙法第九十五条ただし書きにおきましては、当選人たるためには、法律に定める一定数、いわゆる法定得票数以上の得票があることを必要としております。これは、余りにも少ない得票の候補者を当選人と定めることは選挙人の代表たるにふさわしくないこと等を考慮したためであると考えられているところでございます。
ただし、衆議院議員の再選挙のうち、選挙の無効による再選挙及び法定得票数に達した候補者がなかったことによる再選挙は、これまでどおり、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に行うこととしております。
それから二つ目の、法定得票数云々の問題でございますが、小選挙区制でペナルティーを受けているわけでありますから、しかも別々の違った選挙制度なわけでありますから、それを一緒にしながらどうこうするということには理解ができない。 と同時に、政党の順位を決めているわけですけれども、その政党独自の比例区の順位を決めること自体は政党の自治権なわけであります。
二番目の、衆議院小選挙区選挙において法定得票数に達しない重複立候補者の比例代表名簿からの削除の問題であります。 小選挙区で法定得票数に達しなかったら、小選挙区で第一位になっても当選しないというのが法定得票数を決めた理由であります。
というのは、前回の総選挙、初めての比例代表並立制の選挙があったわけですが、あの後直ちに議論沸騰した問題というのは、いわゆる法定得票数に足りない重複立候補者の当選の問題、あるいはくらがえ立候補の問題、それから長らく議論されてまいりました在日永住外国人の地方参政権の問題、こういういわば国民サイドからずっと論議されてきた、期待されてきた問題、あるいは小選挙区を実施して初めて明らかになった、国民が期待する問題
むしろ、選挙制度に関しては、自自公合意で記されている在日永住外国人の地方選挙権の付与、また、衆議院小選挙区で法定得票数に達しなかった重複立候補者の比例代表選挙名簿削除、くらがえ等の立候補禁止、比例代表選挙当選議員の政党間移動の禁止、消滅した政党の比例名簿繰り上げ当選の排除等についての改革を先行すべきではないかと考えますが、小渕総理のお考えを伺います。
衆議院小選挙区選挙で法定得票数に達しなかった重複立候補者の比例代表名簿からの削除等、現行の衆議院議員の選挙制度の問題点の改正については、現在、与党三党において協議しているところであります。 いずれにいたしましても、この問題については各党各会派においても十分御議論を深めていただきたいと存じます。 最後に、日朝問題についてお尋ねがございました。
また、選挙候補者が辞任をした場合は比例区から候補者が立候補するとか、こういう状態のさまざまな問題やら供託金やあるいは法定得票数に満たなくても当選できたり、あるいは二位が落選をして三位、四位が当選するといったような矛盾を持ってみたり、こういうことを本当にしていいのか。 私は、やっぱり民主主義の議会制度を守るのには三極ぐらいに制度的に分かれておることが本当にいいのではないか。
○野田(毅)国務大臣 重複立候補というやり方、あるいは法定得票数に達しなかった場合だとか、あるいは欠員が出るたびに補欠選挙ということがいいのかどうか、この制度をめぐってさまざまな角度から指摘があることは承知をいたしております。
こういうときでございますだけに、各党の皆さん方からもっとわかりやすい制度というものを考えるべきではないのか、あるいはそういう機会に今日の惜敗率で、法定得票数を上回らない、あるいは供託金も没収された人が惜敗率で当選するなどといったようなこともやはり考えるべきではないのかといったような中から、私は、つい先ほど申し上げましたように、幹事長代理の際に、お互いにこの制度は重ねていくと、この国がやがて一強他弱の
すなわち、地区選挙区でもって落選をした、しかも得票数が法定得票数にも達しなかった、供託金も没収された、そういう方が突然比例でもって当選をした、こういうことが現にあるわけでございまして、このことが国民の批判を生んでいる、こういうふうに思います。
もう一つは、法定得票数に満たない者がブロック比例で当選をされておみえになることについてどのような御見解か、お伺いしたいと思います。
したがって、さきの選挙では八十四名、自民三十二名、旧新進二人、旧民主二十五人、共産十六人、社民九人でありますが、その中で、比例当選をされた方で法定得票数に達していない方が八名、さらにそのうちの二人が有効投票数の十分の一未満の得票にとどまったという問題。 これは、一方ではそういう制度を設けながら、一方では公選法九十三条で供託物の没収までうたっている。
あり得るとすれば、その場合、法定得票数に満たない人や、しかも供託金を没収された人も含まれるのかどうか、疑問を出されております。まさにそれが、平成八年十月二十日施行の第四十一回衆議院議員選挙で疑問が現実となったわけであります。 具体的なことを申し上げてまことに失礼だな、恐縮だな、こう思いますが、比例区で法定得票数未満の当選者が先回の選挙で八人おりました。しかも、うち二名は供託金没収者であります。
そういう考え方からすると、小選挙区において法定得票数に達しない、あるいは供託金没収の程度しかとれなかったのに何で当選するんだというのは、あくまで小選挙区の中の仕組みの方を優先させる考え方だと思うのです。 これは、一つには開票の順番もあります。
現行の法定得票数に満たなかった方が八人おいでになります。いわゆる供託金を没収された方で比例で当選なさった方がお二人おいでになります。こんな実態でございますね。 そこで、さらに私は一つ疑問に思うことは、小選挙区でいわゆる三位以下の方が比例区で当選をするというのは、どうしても理解ができないのでございます。
現制度上では復活当選は当然のことでありますから、このことが悪いということではなくて、その中身でございまして、法定得票数に達しないで当選した人があるとか、さらには、結果として七つの選挙区で一選挙区から三名の方が当選をしたというような選挙区があるとか、さらには、当該選挙区で得票の下位の候補者が上位の候補者を飛び越して当選人になった、こういうところが二十二カ所あるというような問題の指摘がございました。
なぜ重複をやめた方がいいかということなんですけれども、重複立候補というのを認める以上、先ほどから話が出ているように、小選挙区で供託金を没収される人とか、あるいは法定得票数に達することがない方、それについても比例で当選ということで一向に差し支えないわけであります。
供託金の没収で当選したという、いわゆる飛び越し当選ですか、それから法定得票数に満たない方々、これは八名いたわけであります。それから、指摘されておりますのは、同一順位、これは新進党は少なかったのですけれども、自由民主党さんは大変多くの方々が重複されて、この重複の比例区の当選者、八十四名、四〇%、そのくらいいたわけです。